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朝日新聞 元旦紙面『昭和天皇 直筆原稿見つかる』

朝日新聞 2019年1月1日

昭和天皇が晩年、御製 (ぎょせい) を推敲する際に使ったとみられる原稿が見つかった。

近しい人が保管していた。

直筆を知る歌人も本人の字だと認めた。

「宮内庁」の文字が入った罫紙 (けいし) 29枚、裏表57ページ。

鉛筆でつづられた歌が少なくとも252首確認できる。

欄外に注釈や書き込みもある。

まとまった状態で直筆の文書が公になるのは初めて。

専門家は「人柄を深くしのぶ一級の史料」としている。

保管者は匿名を希望しており、今後、研究機関など適切な場所に原稿の管理を委ねることを検討している。

朝日新聞は保管者らへの取材を重ね、1月7日で昭和天皇逝去から30年となる節目を前に、昭和天皇の歌を研究する (ところ) (いさお) ・京都産業大名誉教授 (日本法制文化史) に協力を求め、共同で確認、分析した。

昭和天皇の歌の晩年の相談役で直筆を見たことのある歌人の岡野弘彦さんに筆跡と内容を、昭和史に詳しい作家・半藤 (はんどう) 一利 (かずとし) さんにも内容を確認、評価してもらった。

その結果、筆跡、文体、内容から29枚はすべて昭和天皇によるもので、1985年 (昭和60年) 頃から病に伏す88年秋までに書かれたとの判断で一致した。

所さんの調査によると、昭和天皇の歌は宮内庁侍従職編の歌集「おほうなばら」や、宮内庁の「昭和天皇実録」に計870首が掲載されている。

今回の原稿には、それらに掲載済みの歌の推敲段階とみられるものが41首、未掲載のものが211首含まれていた。

題材は、戦争や家族、地方訪問など多岐にわたる。

あゝ悲し 戰の後 思ひつゝしきにいのりを さゝげたるなり

これは昭和天皇の最後の公式行事となった1988年 (昭和63年) 8月15日の全国戦没者追悼式に寄せた歌で、約310万人の国民が亡くなった先の大戦への思いが「あゝ悲し」と表現されている。

1986年 (昭和61年) 4月29日の85歳の誕生日にあった在位60年記念式典の際はこう詠んだ。

國民の 祝ひをうけて うれしきも ふりかへりみれば はづかしきかな

大元帥として開戦や敗戦を宣明した昭和天皇。

60歳の時に「われかへりみて恥多きかな」、70歳では「かへりみればただおもはゆく」と歌に詠んでおり、通底する思いがうかがえる。

原稿の欄外には「この義式は國の行事なれどこれでよきや」と記されていた。

「筆者は本人以外あり得ないだろう」
 〈所功・京都産業大名誉教授の話〉

これまで側近の日記などは公表されてきたが、ご本人の直筆の原稿が公になるのは初めてで驚きだ。

まとまった状態で大切に保存されていたことは素晴らしい。

筆跡は昭和天皇の署名と矛盾なく、「きさきは皇后のこと」などの表現、記述の内容からも、筆者は本人以外あり得ないだろう。

私の知る保管者と昭和天皇の関係からも疑いようがない。

推敲段階の和歌には平和や国民、家族への深い思いが率直につづられ、人柄が改めてしのばれる。

几帳面に旧字体を使い、武骨につづられた文字にも人柄がにじみでている。

在位60年記念式典の「はづかしき」という1首からは、国家国民のために尽くす自らの役割を自問自答しておられることが推察される。

1929年 (昭和4年) に張作霖爆殺事件を巡って田中義一首相を叱責し辞任に追い込んだ事件から、立憲君主として自らの言動を律した昭和天皇は、戦後、その抑制的な態度が「戦争を止められなかった」と批判されることになる。

還暦、古稀の時の歌と合わせて考えると、国民のために務めを果たせてきたのか、生涯にわたり深い内省の中にあったことが伝わってきて胸に迫る。

[朝日新聞] 昭和天皇の直筆原稿見つかる まとまった状態で初めて

各新聞社にとっての元旦紙面

青山繁晴さん
青山繁晴さん
今、40代以下の家庭ではほとんど新聞を購読されている方が減ってきています。

その中でも虎ノ門ニュースを見ている方で、朝日新聞を紙として定期購読されている方はほとんどいないからこそご紹介します。

1月1日の元旦に持ってくる特ダネは新聞社にとっては重要になります。

共同通信社は11月頃から47都道府県を回って探してきます。

共同通信社で働いている時、青山さんも元旦特ダネを数回飾ったことがあるそうです。

その中で、朝日新聞が2019年1月1日の元旦紙面を飾ったのは昭和天皇に関する記事でした。

昭和天皇 直筆原稿見つかる

青山繁晴さん
青山繁晴さん
本来であれば、「直筆」ではなく「 () 真筆 (しんぴつ) 」と書くべきです。

私独自のルートで確認しましたが、昭和天皇の御真筆で間違いありません。

昭和天皇陛下、御真筆の歌からわかることとは?

天皇陛下がお詠みになられた歌を御製 (ぎょせい) と言います。

今回見つかった原稿で、約250首あります。

しかも、世間に発表されていないのが211首もあり、昭和天皇陛下御自身で御製の解説までされています。

その中に非常に興味深い御製がありました。

亡き岸信介元首相にあてた御製

その上に 君の言いたる 言葉こそ 思い深けれ 残して消えしは

ここで陛下がお書きになっている『君』を指している人物は、 (きし) 信介 (のぶすけ) 元内閣総理大臣です。

現在の、内閣総理大臣である安倍 (あべ) 晋三 (しんぞう) 首相の祖父にあたる方です。

1987年 (昭和62年) 8月7日 岸信介氏は亡くなっておられますが、その後に詠まれ御製です。

60年安保と言われる、日米安保条約改定を責任もって遂行されたことに対して、この様な気持ちを込めて詠まれています。

岸総理のおっしゃったことこそ、本当に思いは深かったんですね。そして、それを世の中に残して逝去されたんですね。

しかも、昭和天皇陛下御自身が御注釈を付け加えておられます。

御製の中に出てくる『言葉』とはどういう意味なのかについて書かれています。

この『言葉』とは「声なき声のことなり」と御解説されています。

御注釈でお伝えになった「声なき声のことなり」とは?

青山繁晴さん
青山繁晴さん
昭和天皇陛下は、サイレントマジョリティーのことをお指しになっているのです。

つまり、昭和天皇陛下は岸元首相に対して次の様におっしゃったと、伝えられています。

国会周辺では、あれ程デモが起きているけれども、銀座や後楽園球場はいつもの通りです。

安保闘争に参加した人のほとんどが内容を知らなかった!?

実は、当時の日米安保条約のデモに参加していたほとんどの人が、1951年 (昭和26年) 9月8日に署名された旧日米安保条約を読んでいなかったとも言われています。

しかも、全文を読んでいなかったのではく、まったく読んでいなかったのです。

旧日米安保条約

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約

日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。

日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。

無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。

よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。

平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極めを締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。

但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に持ちいられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため暫増的に自ら責任を負うことを期待する。

よつて、両国は、次のとおり協定した。

第一条 (アメリカ軍駐留権)

平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。

この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起こされた日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。

第二条 (第三国軍隊への協力の禁止)

第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力もしくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。

第三条 (細目決定)

アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。

第四条 (条約の失効)

この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため十分な定めする国際連合の措置又はこれに代わる個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めたときはいつでも効力を失うものとする。

第五条 (批准)

この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によつて批准されなければならない。

この条約は、批准書が両国によつてワシントンで交換されたときに効力を生ずる。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

千九百五十一年 (1951年) 九月八日 (9月8日) にサン・フランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。

日本国のために
吉田 (よしだ) (しげる)

アメリカ合衆国のために
ディーン (Dean) グッダーハム (Gooderham) アチソン (Acheson)
ジョン (John) フォスター (Foster) ダレス (Dulles)
アレキサンダー (Alexander) ワイリー (Wiley)
スタイルス (Styles) ブリッジス (Bridges)

旧日米安保条約は全くの不平等条約でした。

アメリカは日本国内の好きな場所に米軍基地を作ることができ、日本はそれに対して関与することができませんでした。

しかも、アメリカは日本を守る義務はありませんでした。

岸首相による日米安全保障条約の改正

しかし、1960年 (昭和35年) 1月19日に署名された日米安全保障条約は日本の安全だけでなくアジアの平和を守る屋台骨となっています。

日米安全保障条約

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

日本国及びアメリカ合衆国は、

両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、

また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、

国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、

両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、

両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、

相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、

よつて、次のとおり協定する。

第一条 (平和の維持のための努力)

締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。

締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第二条 (経済的協力の促進)

締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。

締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第三条 (自衛力の維持発展)

締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第四条 (臨時協議)

締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第五条 (共同防衛)

各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。

その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第六条 (基地の許与)

日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。

前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年 (1952年) 二月二十八日 (2月28日) に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

第七条 (国連憲章との関係)

この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第八条 (批准)

この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第九条 (旧条約の失効)

千九百五十一年 (1951年) 九月八日 (9月8日) にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第十条 (条約の終了)

この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。

もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

千九百六十年 (1960年) 一月十九日 (1月19日) にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために
(きし) 信介 (のぶすけ)
藤山 (ふじやま) 愛一郎 (あいいちろう)
石井 (いしい) 光次郎 (みつじろう)
足立 (あだち) (ただし)
朝海 (あさかい) 浩一郎 (こういちろう)

アメリカ合衆国のために
クリスティアン (Christian) アーチボルド (Archibald) ハーター (Herter)
ダグラス (Douglas) マッカーサー (MacArthur) 2世 ()
ジェイムズ (James) グラハム (Graham) パーソンズ (Parsons)

[外務省] 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約



産経新聞 大晦日紙面『硫黄島遺骨 新レーダー探索』

青山さんが本で書かれたことが現実になった

青山繁晴さん
青山繁晴さん
『ぼくらの死生観 ―英霊の渇く島に問う』の362ページから書かれていることが現実になりました。


11年かかった、ここまでの道のり

この話は、2007年 (平成19年) 5月29日に青山さんと安倍首相の2人っきりでワーキングランチをしていた時まで遡ります。

青山さんは硫黄島の御遺骨について話をしたところ、安倍首相は怒ってしまいます。

なぜ、安倍首相は怒ってしまったのでしょうか?

松岡利勝農林水産大臣の自殺

実は、この日の前日である5月28日 当時の松岡 (まつおか) 利勝 (としかつ) 農林水産大臣が自殺した日だったのです。

安倍首相は青山さんが外交安保については詳しいので、それについての話を聞きたいと思っていました。

ただでさえ、内閣が大変な時です。

硫黄島の御遺骨について気にする余裕はなかったのです。

しかし、その後内閣総辞職して青山さんが言った、硫黄島の御遺骨の真偽について調べられています。

再登板後の安倍内閣で御遺骨を取り戻すことを閣議決定

再登板後、安倍首相は硫黄島に残っておられる英霊を取り戻すことを決断なさいます。

硫黄島の滑走路を引きはがすとなると500億円はかかります。

それを、10年がかりでやる計画でした。

その後、大臣になられた丸川 (まるかわ) 珠代 (たまよ) 氏が、青山さんが硫黄島に関する資料を持っているのを見て声をかけます。

「そういえば、総理が500億円の話をされてましたよ。」

まだ、硫黄島に御遺骨が眠っているということ

青山繁晴さん
青山繁晴さん
だからと言って、大きな前進ではありません。

なぜなら、数メートルの地中に眠る御遺骨を探し出せるにすぎないからです。

青山さんはアメリカの関係者に話を聞くと、海中に捨てた御遺骨があることを確認しています。

あと、硫黄島は灼熱の島です。

その島で70年以上も滑走路の下で眠っている御遺骨が、どのような状態になっているのか誰もわからないからです。

青山さんは東京大学、京都大学、東京理科大学を訪ねて聞いて回ります。

しかし、誰一人として調べている学者はいませんでした。

つまり、もはや見つけられる状態ではないのかさえもわかりません。

硫黄島で戦ってくださったおかげで、今の日本がある

当時のアメリカ軍は5日間で硫黄島を占領したあと、日本の本土を爆撃できると思っていました。

しかし、アメリカ軍は硫黄島を占領するのに36日間もかかりました。

つまり、その差である31日間で産まれた子供たちが今の日本にどれだけ生活し、子孫を残しているのでしょうか?

青山繁晴さん
青山繁晴さん
海外であれば、戦争に亡くなられた御遺骨は残らず全て回収します。

日本にいる中国からお金をもらっている悪しき人たちが、私をどれだけ中傷しようとも私は考えを曲げません。

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